初めての方へ

外国人雇用に必要な労働条件に応じた在留資格、日本語能力検定についてご説明いたします。

在留資格について

特に制限のない在留資格

・永住者、特別永住者
・定住者
・永住者の配偶者
・定住者の配偶者
・日本人の配偶者

短時間、アルバイトに可能な在留資格 ・留学(日本の学校への留学ビザ)
・家族滞在
*週28時間以内の労働時間に調整する必要があります。
*ただし在留カードの裏面の下に「週28時間以内」と記載があるかを確認してください。
職種が限られますが
長期雇用可能な在留資格

・就労ビザ 技術
・人文知識、国際業務、他30種類以上
*就労し続ける限り何年でも働けます。
*学んできたことと就労する業務が一致していることが重要になります。
多種にわたるため具体的なことは一度お問い合わせください。

日本で技術の習得を目的として
3~5年間雇用できる在留資格

・技能実習生
 3年間の労働力の確保が確実にできます。
 また、優良企業と認定されている場合2年間延長することができます。
*弊社が運営する組合を通してべトナムから人材を派遣します。
*技能実習生を受けいれることができる業種は約82職種150作業です。

日本の人材不足を補うための
在留資格

・特定技能*1号、2号の2種類あります。
 1号(14職種)最大5年
 2号(2職種、船舶業と建設業のみ)1年ごとの更新で実質無期可能です。
*技能実習生から特定技能への切り替えなども可能(職種による)
*詳細は特定技能ページをご覧ください。

将来求める事業展開によっておすすめのビザが変わります。

お勧めする方法としましては技能実習生3年~5年の雇用をおこない、本人、企業様が継続した雇用を望む場合、特定技能に切り替え、さらに5年雇用する方法です。さらに外国人を長く、多く雇用する場合は、就労ビザで外国人の管理者をおくことをお勧めいたします。

日本語能力試験の能力目安

*個人差はございます

N4、5

変化が少ない決まっている作業製造業のライン等であれば問題ないレベルです。

N3 日本語会話がカタコトでもスムーズにできるようになっていきますコンビニ、飲食店は問題ないレベルです。(個人差あり)
N2

細かい日本語も理解できるようになります。事務、品質管理などができるレベルです。文書入力が多い業務は少し困難なこともあります。(個人差あり)
多種にわたるため具体的なことは一度お問い合わせください。

N1

通訳、翻訳、営業スムーズな会話が可能なレベルです。(個人差あり)

雇用する場合に準備すること

・職員への根回し

・ルールの作成

業種別の雇用事例

*外国人を初めて雇用する下記職種の方はこちらを参考ください

自動車製造業の場合

飲食業の場合