外国人雇用に必要な労働条件に応じた在留資格、日本語能力検定についてご説明いたします。
特に制限のない在留資格 |
・永住者、特別永住者 |
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短時間、アルバイトに可能な在留資格 |
・留学(日本の学校への留学ビザ) ・家族滞在 *週28時間以内の労働時間に調整する必要があります。 *ただし在留カードの裏面の下に「週28時間以内」と記載があるかを確認してください。 |
職種が限られますが 長期雇用可能な在留資格 |
・就労ビザ 技術 |
日本で技術の習得を目的として 3~5年間雇用できる在留資格 |
・技能実習生 |
日本の人材不足を補うための 在留資格 |
・特定技能*1号、2号の2種類あります。 |
将来求める事業展開によっておすすめのビザが変わります。
お勧めする方法としましては技能実習生3年~5年の雇用をおこない、本人、企業様が継続した雇用を望む場合、特定技能に切り替え、さらに5年雇用する方法です。さらに外国人を長く、多く雇用する場合は、就労ビザで外国人の管理者をおくことをお勧めいたします。
*個人差はございます
N4、5 |
変化が少ない決まっている作業製造業のライン等であれば問題ないレベルです。 |
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N3 | 日本語会話がカタコトでもスムーズにできるようになっていきますコンビニ、飲食店は問題ないレベルです。(個人差あり) |
N2 |
細かい日本語も理解できるようになります。事務、品質管理などができるレベルです。文書入力が多い業務は少し困難なこともあります。(個人差あり) |
N1 |
通訳、翻訳、営業スムーズな会話が可能なレベルです。(個人差あり) |
・職員への根回し
・ルールの作成